特定技能「農業」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件

高齢化や担い手不足に悩む日本の農業において、即戦力となる外国人材を受け入れられる制度が「特定技能(農業)」です。栽培管理から収穫、出荷まで、幅広い農作業に従事できる外国人労働者を、最長5年間雇用できるのが大きな特長です。

この記事では、農業分野における特定技能制度の対象業務や採用条件、企業側の要件、外国人が必要な試験などをわかりやすく解説します。

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登録支援機関くらべナビ

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは

特定技能「農業」で外国人が従事できる業務内容

特定技能1号(農業分野)では、農作業の主要な工程だけでなく、日々の運営を支える業務もカバーしています。

主たる業務

野菜、果物、穀物、花きなどの栽培において、以下の業務が可能です。

  • 播種、苗の植え付け、水やり、施肥
  • 除草、病害虫防除、収穫、選別、出荷準備
  • 温室管理、出荷用の梱包・箱詰め作業

関連業務

主たる業務を補助する以下の業務も対象です。

  • 農業機械の簡易操作や整備補助
  • ビニールハウスや農業施設の清掃・整理
  • 資材・農薬の運搬・保管作業

農業事業者が受け入れに必要な条件

外国人材を特定技能で受け入れるには、農業法人・個人経営問わず、以下の条件を満たす必要があります。

  • 労働基準法などの法令を遵守していること
  • フルタイムでの直接雇用契約があること
  • 農業分野特定技能協議会への加入
  • 生活支援や相談対応などの支援体制を整備(自社対応 or 登録支援機関と契約)

外国人が特定技能「農業」で働くための要件

特定技能での在留資格を得るには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 農業技能測定試験(耕種・畜産いずれか)に合格
  • 日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basicの合格

また、技能実習2号(農業分野)を良好に修了した外国人は、試験免除での移行が可能です。

特定技能外国人の雇用条件と注意点

雇用期間と契約形態

特定技能1号の在留期間は最長5年。契約は基本的に1年ごとの更新となりますが、継続雇用を見据えた採用が可能です。

季節雇用への対応

農業は季節によって繁忙期が異なるため、年間を通じて安定した労働が見込めるよう作業計画やシフト管理の工夫が求められます。

支援体制の整備

外国人材が地域社会や農場にスムーズに馴染めるよう、住居の確保、生活ガイダンス、相談窓口の設置などが義務づけられています。

特定技能で農場の担い手を安定確保

特定技能「農業」は、即戦力となる外国人材を長期的に活用できる制度として、多くの農家から注目を集めています。繁忙期の人材不足を補い、作業の効率化や若返りにもつながります。

制度を正しく理解し、受け入れ環境を整えることで、外国人材が安心して働ける農場を実現しましょう。