特定技能「航空」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件

航空業界ではコロナ後の需要回復とともに、空港業務の人手不足が深刻化しています。特定技能「航空」は、グランドハンドリング業務を中心とした空港地上業務において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れられる制度です。即戦力人材を最長5年間にわたって雇用できるため、多くの空港関連企業が注目しています。

本記事では、特定技能制度を初めて導入する企業に向けて、対象業務、導入条件、試験概要、運用時の注意点などを専門的に解説します。

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登録支援機関くらべナビ

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは

特定技能「航空」で従事できる業務

特定技能(航空分野)の対象は、国土交通省が定める「空港グランドハンドリング業務」および「航空機整備補助業務」に限定されます。

主たる業務

  • 手荷物・貨物の仕分け・積み下ろし(ランプハンドリング)
  • 搭降載作業(コンテナの積載・取卸し)
  • プッシュバック・トーイング車の操作補助
  • 航空機周辺の安全確認、マーシャリング補助
  • 客室清掃・ブロックアウト補助

関連業務

  • 機材や作業車両の準備・点検
  • 貨物・手荷物カートの整備
  • 作業エリアの安全管理・整備

※旅客カウンター業務(チェックイン対応など)は対象外です。

受け入れ企業の要件

特定技能で外国人を航空業務に従事させるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 空港でのグランドハンドリング業務を正規に受託していること
  • 労働関係法令、安全衛生法を順守していること
  • 航空分野特定技能協議会への加入
  • 外国人への生活支援・就労支援体制の整備(自社または登録支援機関)

空港業務はチームワークとタイムマネジメントが重要なため、外国人材の育成と現場への定着支援が不可欠です。

外国人材が働くための要件・試験

外国人が航空分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 航空分野特定技能評価試験(筆記+実技)
  • 日本語能力試験N4以上 または JFT-Basic

また、技能実習2号(空港グランドハンドリング分野)を修了した外国人は、同分野に限り試験免除で移行可能です。

導入後の実務ポイント

在留期間と契約形態

特定技能1号の在留期間は通算5年。契約は原則1年単位での更新です。直接雇用のみが認められ、派遣契約は不可となります。

安全教育と日本語サポート

空港の制限区域での作業は安全第一です。やさしい日本語や多言語マニュアルを用いた教育、安全確認の徹底が求められます。

空港独自の研修制度との整合

空港会社や航空会社が定める研修・ID取得制度と特定技能制度を両立させるため、早期から導入フローの設計が必要です。

特定技能制度で空港運営の安定化を図る

特定技能「航空」は、即戦力となる外国人材を安定的に確保し、空港の安全・円滑な運営を支える制度です。厳格な制度設計のもとで運用されるため、計画的に導入することで企業・空港の信頼性向上にもつながります。

航空業務において長期的な人材戦略を立てるためにも、制度を正しく理解し、柔軟な現場体制の構築を進めましょう。