特定技能「自動車整備」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件

自動車整備士の高齢化と若手人材の不足が深刻化するなか、即戦力として外国人技能者を受け入れられる制度が「特定技能 自動車整備」です。特定技能1号の在留資格により、外国人が法定点検・整備・修理などの業務に最長5年間従事することが可能になります。

本記事では、自動車整備業界で初めて制度を導入する方向けに、対象業務、必要な試験、受け入れ条件、実務運用のポイントをわかりやすく解説します。

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登録支援機関くらべナビ

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは

特定技能「自動車整備」で従事できる業務

整備対象は、道路運送車両法に定められた「普通自動車・小型自動車」に関する点検・修理・整備業務です。大型車・二輪・特殊車両の整備は対象外です。

主たる業務

  • 定期点検(12か月点検、24か月車検)
  • エンジン・トランスミッション・ブレーキの分解整備
  • オイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換
  • 排気ガス・ライト・ブレーキの性能測定と調整

関連業務

  • 整備記録の作成、顧客対応補助
  • 工具・設備の整備と清掃
  • 部品在庫の管理、部品発注の補助

※業務範囲は、整備士資格を必要とする実作業に限定され、洗車や受付業務などは含まれません。

受け入れ企業の要件

特定技能外国人を自動車整備業務で雇用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 道路運送車両法に基づく「認証工場」「指定工場」であること
  • 労働関係法令を遵守し、フルタイムで直接雇用すること
  • 自動車整備分野特定技能協議会への加入
  • 外国人に対する生活・就労支援体制の整備(自社または登録支援機関)

安全面と顧客対応が重要な業種のため、技能・言語両面での支援体制が重視されます。

外国人が働くために必要な試験・条件

外国人が特定技能1号(自動車整備)として就労するためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 自動車整備分野特定技能評価試験(日本語と整備技能の筆記・実技)
  • 日本語能力試験N4以上 または JFT-Basic(日本語基礎テスト)

技能実習2号(自動車整備分野)を良好に修了している場合は、試験免除での移行が可能です。

実務運用でのポイント

在留期間と契約形態

特定技能1号では、在留期間は最長5年。契約は1年ごとに更新され、派遣形態での雇用は不可です。

法令順守と整備記録管理

整備内容や部品交換履歴は法定記録として保存が義務付けられています。日本語での記録管理能力の育成や、社内マニュアルの整備が重要です。

教育・OJT体制の構築

工具の使い方や国産車特有の構造に関する指導を行うOJT体制が求められます。言語的な壁を乗り越える工夫も必要です。

特定技能で整備工場の人材不足を解決

特定技能「自動車整備」は、即戦力となる外国人材を受け入れられる制度として、自動車整備業の人材課題を根本から解決する可能性を秘めています。真面目で向上心のある外国人整備士の活躍により、現場の安定・技術の継承にもつながります。

制度を活用し、安心・安全な整備体制と持続可能な人材戦略を構築しましょう。