特定技能「飲食料品製造業」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件

人材確保が年々難しくなっている食品製造業界では、特定技能制度を活用した外国人材の採用が注目されています。特定技能「飲食料品製造業」は、一定の技能と日本語力を持つ外国人を最長5年間にわたって雇用できる制度で、食品工場の製造ラインや包装工程などで即戦力として活躍できる人材を受け入れることが可能です。

本記事では、初めて特定技能制度を導入する食品製造業の担当者向けに、制度の対象業務、雇用条件、必要な試験、受け入れの注意点を専門的に解説します。

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登録支援機関くらべナビ

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは

特定技能「飲食料品製造業」で認められている業務

特定技能1号の対象となる業務は、飲食料品の「製造」「加工」「包装」などの生産工程を中心とした業務で、広範囲にわたります。

主たる業務

  • 食肉・水産・野菜などの原料のカットや下処理
  • 食品の調理・味付け・加熱・冷却などの加工処理
  • 充填・包装・ラベル貼付・検品などの包装業務
  • 製造設備の操作やシステムによる工程管理

関連業務

  • ライン作業前後の清掃・殺菌・道具の整備
  • 原材料や製品の搬入・在庫管理
  • 衛生チェック・異物混入防止対応の補助

いずれも、日本の食品衛生法・HACCPに準拠した作業ルールを遵守する必要があります。

受け入れ企業が満たすべき条件

特定技能外国人を受け入れるためには、企業として以下の条件を満たす必要があります。

  • 労働関係法令や食品衛生関連法規を遵守していること
  • フルタイムの直接雇用であること(派遣は不可)
  • 飲食料品製造業特定技能協議会への加入
  • 外国人材に対する生活・業務支援体制の整備(または登録支援機関との契約)

特に、衛生管理や作業マニュアルの理解支援など、製造業ならではの支援体制構築が重要です。

外国人が特定技能「飲食料品製造業」で働くための要件

この分野で外国人が特定技能1号として働くには、以下の試験・条件を満たす必要があります。

  • 「飲食料品製造業技能測定試験」に合格していること
  • 日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basic(日本語基礎テスト)に合格していること

技能実習2号(食品加工分野など)を良好に修了した者は、これらの試験が免除され、特定技能へ移行することが可能です。

雇用・実務上のポイント

契約形態と在留期間

特定技能1号では、在留期間は通算で最長5年。1年ごとの契約更新が基本であり、長期的な人材育成・定着が可能です。

衛生管理への対応

食品工場では、衛生ルール(マスク着用、手洗い、異物混入防止など)の厳守が求められます。外国人材に対しても、翻訳されたマニュアルや実地指導による理解促進が不可欠です。

シフト・工程への柔軟対応

日勤・夜勤の交替制やライン変更にも対応できるよう、雇用前に業務内容を明確に伝え、スキルマッチを確認することが重要です。

特定技能で安定的な製造体制を実現

特定技能「飲食料品製造業」は、慢性的な人手不足を補い、安定した生産体制を築くための有効な手段です。外国人材は真面目で勤勉な人が多く、現場での定着率も高い傾向にあります。

初めての導入でも、登録支援機関との連携や明確なマニュアル整備により、スムーズな受け入れが可能です。制度を正しく活用して、将来にわたって持続可能なものづくり体制を構築していきましょう。