特定技能「宿泊」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件

深刻な人手不足に直面する宿泊業界では、即戦力として働ける外国人材の確保が急務です。特定技能「宿泊」は、一定の日本語能力と実務スキルを持つ外国人を合法的かつ安定的に雇用できる制度として、多くの宿泊施設で注目されています。

本記事では、宿泊業で特定技能人材を受け入れる際に必要な制度概要や要件、具体的な業務内容、受け入れ企業としての準備事項について詳しく解説します。

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登録支援機関くらべナビ

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは

特定技能「宿泊」で従事できる業務範囲

宿泊分野における特定技能1号では、フロント業務や客室整備など、サービスの中核を担う業務に従事できます。

主たる業務

チェックイン・チェックアウト、予約対応、宿泊客への案内、クレーム対応、館内案内など、接客を中心としたフロント業務全般が含まれます。

関連業務

客室清掃、備品の補充・管理、レストランや宴会場でのサポート、館内イベントの運営補助なども従事可能です。ただし、裏方のみの作業や単純労働のみでは受け入れ対象になりません。

受け入れ企業が満たすべき条件

特定技能「宿泊」で外国人材を受け入れるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用契約がフルタイムかつ適正な労働条件であること
  • 労働基準法など関係法令を順守していること
  • 宿泊分野特定技能協議会への加入
  • 支援計画の策定および登録支援機関との連携(自社で支援を行う場合は許可が必要)

特定技能「宿泊」の外国人が満たすべき条件

以下の試験に合格することで、外国人が「特定技能(宿泊)」の在留資格を取得できます。

  • 宿泊業技能測定試験
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除での移行も可能です。

雇用・契約に関するポイント

契約期間と更新

在留資格「特定技能1号」は最長5年間まで在留可能で、1年ごとの更新が一般的です。長期雇用を前提とした人材計画が立てやすくなります。

実務経験と即戦力性

すでに日本語対応が可能で、宿泊施設での経験やサービス精神を持つ人材が多く、現場の即戦力として期待できます。

生活・就労支援の義務

入国前の情報提供、生活ガイダンス、住居確保、行政手続きの支援など、外国人材への支援が法的に義務付けられています。多くの企業は登録支援機関と提携してこれらを実施しています。

特定技能の活用で宿泊業の人材確保を強化

特定技能「宿泊」は、質の高い外国人材を安定的に確保できる制度です。人手不足に悩むホテル・旅館にとって、即戦力となる外国人スタッフの導入は、サービス品質の維持と業務効率の改善に直結します。

制度の正しい理解と、支援体制の整備を進めることで、外国人材の定着率も高まり、宿泊施設の競争力強化にもつながるでしょう。