特定技能の定期面談とは?目的・実施内容・注意点・記録方法まで徹底解説

2025年4月から、特定技能制度に関する定期面談の運用ルールが改正されました。これには面談のオンライン対応や報告頻度の変更などが含まれ、実務上の対応に影響があります。

本記事では、定期面談の目的・頻度・実施方法、2025年4月改正ポイント、記録と行政報告の仕組み、企業や支援機関が注意すべき事項を詳しく解説します。

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

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定期面談の目的と制度上の位置づけ

定期面談は特定技能1号外国人が安心して就労・生活できる環境を確認するために義務付けられた支援措置です。主に職場・生活・支援体制の3観点から問題有無を把握し、必要な支援や改善策を講じることが目的です。

面談の頻度と報告義務(改正後)

従来、面談と報告は3か月ごと(年4回)でしたが、法改正に伴い報告義務は年1回に統合されました(第0検索6 shows change) :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

ただし、面談そのものは依然として3か月に1回以上の実施が義務となります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

改正後の面談方法:対面とオンライン

これまでは対面が原則でしたが、改正により一定条件下でオンライン面談(ビデオ通話)も可能になりました :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

ただし、以下の要件が求められます:

  • 本人および監督者の同意があること
  • 初回面談および担当変更時の初回面談は対面が望ましい
  • 少なくとも1年に1回は対面面談を実施することが推奨
  • オンライン時は録画保存し、第三者不在確認などの環境整備が必要

面談実施時の確認項目と進め方

カテゴリ 確認内容
就労状況 業務内容や労働時間、安全衛生など
生活状況 住居・健康・通勤・金銭の問題の有無
支援体制の理解 日本語学習や相談窓口の認識
困りごと 精神面や改善希望、相談したいこと

記録方法と保管義務

面談後は必ず記録シートや報告書にまとめ、記録内容には実施日・担当者・面談内容要約・対応方針などを記載します。

オンライン面談については録画保存が必要で、最低1年間は保管*し、入管からの提出要請に応じられる体制が求められます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

行政報告との関係

面談内容は定期報告(年1回)に反映され、特定技能外国人支援計画や支援活動報告としてまとめて提出されます。企業主体で届出を行う必要があります。

企業・支援機関が注意すべき改正ポイント

  • オンライン面談へ切り替える際は、本人・監督者の同意書を保存
  • 初回・担当変更時には対面面談を実施
  • 問題があれば、オンラインから再対面へ切り替える
  • 監理届出は年1回だが、定期面談は継続して四半期ベースで実施
  • 地域との協力確認書など共生施策への対応も支援計画に反映する必要あり :contentReference[oaicite:6]{index=6}

特定技能の定期面談に関するよくある質問

Q. オンライン面談も可能ですか?

A. はい。2025年4月以降の改正により条件を満たせばオンライン面談も認められています。ただし初回・年1回は対面が望ましいです。

Q. 面談の頻度は変わりましたか?

A. 面談自体の頻度(3か月に1回以上)は変更なし。ただし報告頻度は年1回に統合されました。

Q. オンライン面談の録画は必要ですか?

A. 必要です。録画を保存し、入管から要請があった際に提出できるようにする必要があります。

まとめ|制度改正後も面談は支援の重要な柱

2025年4月の法改正により、定期面談の報告頻度の簡素化とオンライン面談の導入が可能となりました。一方で、対面実施の義務や同意取得、記録保存といった要件は強化されています。

定期面談は制度上の義務であると同時に、外国人との信頼構築や問題早期発見の重要な機会です。改正内容を正確に理解し、適切な対応を行うことで、人材の定着と支援の質向上が期待できます。