特定技能の給料相場はいくら?業種別・国籍別・実例付きでわかりやすく解説

特定技能制度では、「外国人だから安く雇える」という誤解は禁物です。入管法により、日本人と同等以上の報酬が義務づけられており、最低賃金の遵守はもちろん、職種や地域に応じた給与設定が求められます。

本記事では、特定技能外国人の給料相場を業種別・国籍別・雇用形態別にわかりやすく解説し、企業・求職者の双方が安心して制度を活用できるよう支援します。

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特定技能の給料に関する制度ルール

特定技能1号の外国人労働者には、以下の給与ルールが適用されます:

  • 日本人と同等以上の報酬水準であること(入管法第2条の2)
  • 時間外・休日・深夜割増賃金の支払いが必要
  • 最低賃金法・労働基準法など日本の労働法令を完全に適用

契約書や在留資格申請時に給与額の明記が求められ、不適切な水準である場合は不許可となる可能性があります。

特定技能外国人の給料相場【業種別】

以下は、厚生労働省・法務省等の統計データをもとにした特定技能の月給相場の目安です(フルタイム勤務・未経験者の場合)。

業種 月給の目安 備考
介護 20万〜23万円 夜勤ありで25万円超も
外食業 18万〜21万円 地域差が大きい
建設 22万〜26万円 経験者で高水準も
農業 18万〜20万円 季節変動あり
飲食料品製造 19万〜22万円 シフト制多数
ビルクリーニング 18万〜21万円 夜勤手当で増額可

なお、特定技能2号に移行した場合、給料水準は熟練者扱いとなるため月給25万〜35万円以上になるケースも多く見られます。

国籍別の傾向と通貨感覚の違い

特定技能の給与は国籍によって制度的な差はありませんが、求職者の期待値や通貨換算価値に影響することがあります。

  • ベトナム:技能実習からの移行者が多く、18〜22万円が一般的
  • インドネシア:介護職中心で20万円以上が目安
  • フィリピン:日本語力が高く、22万円以上で交渉する傾向

現地送り出し機関が期待する「紹介後の定着」には、給与水準だけでなく支援体制や人間関係も重要です。

手取り額はどのくらい?控除の内訳

月給20万円程度でも、実際に本人が受け取る手取り額は15〜17万円前後となるのが一般的です。

主な控除項目は以下の通りです:

  • 健康保険料・厚生年金保険料:約15%
  • 雇用保険料:0.6%
  • 住民税:就労2年目から控除開始
  • 家賃・寮費:2〜5万円(企業によって異なる)

企業が住宅手当・交通費を支給するかどうかで、可処分所得に大きな差が出ます。

転職時・更新時の給与の注意点

特定技能1号は分野内での転職が認められており、給与交渉が発生する場面もあります。

転職先では「前職と同等以上の報酬」であることが原則とされており、給与水準が下がる場合は入管からの不許可リスクも。

更新時には最新の労働条件通知書や給与明細を求められるため、企業側は常に適切な賃金管理が必要です。

特定技能の給料に関するよくある質問

Q. 日本人と同じ仕事でも給料は同等ですか?

A. はい。法的に「同等以上の報酬」が義務付けられており、同じ職務なら差をつけることはできません。

Q. 給与を現金手渡しで払っても問題ありませんか?

A. 原則として銀行振込が推奨されており、明細の交付と記録保存が必要です。

Q. 給料が低すぎるとビザは不許可になりますか?

A. はい。最低賃金以下や、日本人と比べて明確に低い給与水準の場合は在留資格が許可されません。

まとめ|特定技能の給料設定は「法令遵守」と「定着率」がカギ

特定技能外国人の給料は、日本人と同等以上であることが法的に義務づけられており、単なる人件費削減手段として制度を利用することはできません。

また、給料の水準は単に数字だけでなく、住居・交通・支援体制などのトータルでの待遇として評価されます。

適正な給料設計と、透明性のある説明・管理により、企業と外国人の双方にとって安心・信頼できる雇用関係を築くことが可能です。