特定技能制度の下で外国人を雇用する企業には、日本人労働者と同様に社会保険への加入義務が発生します。
社会保険の適用範囲や加入手続き、外国人特有の注意点を理解していないと、トラブルや法令違反につながる可能性があります。
本記事では、特定技能外国人に適用される社会保険の種類とその義務、企業の手続き方法、注意点について詳しく解説します。
特定技能制度の下で外国人を雇用する企業には、日本人労働者と同様に社会保険への加入義務が発生します。
社会保険の適用範囲や加入手続き、外国人特有の注意点を理解していないと、トラブルや法令違反につながる可能性があります。
本記事では、特定技能外国人に適用される社会保険の種類とその義務、企業の手続き方法、注意点について詳しく解説します。
最終更新日:2025年7月28日
本記事には一部広告が含まれますが、掲載内容は当サイト独自の調査・編集方針に基づいて作成しています。
登録支援機関くらべナビ
広報担当
元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。
登録支援機関くらべナビとは目次
特定技能1号・2号で働く外国人は、原則として以下の保険制度の加入対象です:
保険種別 | 概要 | 義務 |
---|---|---|
健康保険 | 医療費の一部負担、出産手当金、傷病手当金など | 加入義務あり(厚生年金とセット) |
厚生年金 | 老齢年金、障害年金、脱退一時金の支給対象 | 加入義務あり |
雇用保険 | 失業手当、育児休業給付金など | 週20時間以上の勤務で加入義務 |
労災保険 | 業務災害・通勤災害に対する補償 | 全員加入(雇用形態問わず) |
外国人を特定技能で雇用する際、企業は以下のような保険加入手続きを行う必要があります:
これらの手続きは日本人と同様の流れで進めますが、外国籍特有の在留資格確認が必須です。
社会保険に加入させないまま特定技能外国人を雇用していると、以下のようなリスクがあります:
登録支援機関や行政書士のサポートを受ける場合でも、最終的な義務と責任は雇用主にあることを認識しましょう。
外国人労働者の中には、社会保険の仕組みを十分に理解していないケースも多く見られます。
企業としては、以下の点について母国語等で丁寧に説明する姿勢が求められます:
特定技能2号は長期在留・家族帯同が可能な在留資格です。そのため、日本人労働者と完全に同等の社会保険加入義務があります。
配偶者や子どもが在留する場合、扶養者として健康保険に加入させることも可能です。
A. はい。週30時間以上の正社員相当であれば、原則として厚生年金の加入が必要です。
A. 入管からの是正指導の対象になり、在留資格の更新・変更が拒否されるリスクもあります。
A. 厚生年金に6ヶ月以上加入していれば「脱退一時金」を受け取ることが可能です。
特定技能外国人は、日本人と同様に社会保険に加入する義務があります。健康保険・年金・雇用保険・労災保険を適切に整備することで、安定した雇用環境と在留継続が可能になります。
未加入のままでは、外国人本人だけでなく企業にも大きなリスクが伴います。
正確な知識と手続きで、信頼ある外国人雇用体制を整えていきましょう。