特定技能の支援計画とは?作成義務・内容・実施方法・見直しポイントまで徹底解説

特定技能1号の外国人を雇用する際、受け入れ企業または登録支援機関には「支援計画」の作成と実施が義務づけられています。

この支援計画は、外国人が日本で安定的かつ安心して働き、生活できるようにするための制度的枠組みです。

本記事では、支援計画の基本要素、作成手順、実施方法、見直しのタイミング、よくある質問までをわかりやすく解説します。

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元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

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支援計画とは?その重要性と制度上の位置づけ

支援計画とは、特定技能1号の在留資格で働く外国人に対し、生活や労働に関する支援を行うための計画書です。

入管法に基づき、在留資格認定証明書の申請や変更時に提出が義務づけられており、その計画内容の適否が在留許可の判断に大きく影響します。

なお、企業自身が支援を行う場合は「自社支援」、外部に委託する場合は「登録支援機関による委託支援」となります。

支援計画に含まれる10項目の支援内容

支援計画には以下の10の義務的支援項目が含まれます(特定技能1号のみ)。

支援項目 具体的な支援内容
①事前ガイダンス 雇用契約・在留資格・支援内容の説明を母国語等で実施
②出入国時の送迎 空港〜住居までの送迎を実施
③住居確保支援 賃貸契約の同行・保証人の代行など
④生活に必要な契約支援 携帯、銀行、公共料金などの契約手続き支援
⑤生活オリエンテーション 防災・マナー・交通ルールなどの説明
⑥日本語学習機会の提供 学習教材の紹介、講座の案内など
⑦相談・苦情対応 外国人が安心して相談できる窓口の設置
⑧日本人との交流促進 地域交流イベントの案内など
⑨転職支援(離職時) 転職希望時の求人紹介や入管への届け出支援
⑩定期的な面談・報告 3ヶ月に1回以上の面談と年1回の行政報告(2025年4月改正)

支援計画の作成手順と書類

支援計画は、在留資格申請書類とあわせて提出します。以下が作成手順です:

  1. 雇用条件・職種に応じた支援内容を整理
  2. 10項目すべての支援手段・言語対応・頻度を明記
  3. 支援責任者・実施者の氏名・所属を記載
  4. 登録支援機関に委託する場合は、委託契約書を添付

出入国在留管理庁の公式フォーマット(Excel)をもとに作成するのが一般的です。

支援計画の実施方法と運用のポイント

作成した支援計画は、在留許可後に実際に実行・記録・報告する必要があります。以下に実務のポイントをまとめます。

  • 面談やガイダンスは外国人が理解できる言語で行う
  • 支援内容の記録は帳票や支援実施簿として保存(3年保管推奨)
  • 定期面談は3ヶ月に1回、報告は年1回(2025年4月改正)
  • 登録支援機関へ委託している場合も、企業側の確認責任あり

支援計画の見直し・更新と注意点

外国人の在留状況や生活環境が変わった場合、支援計画も柔軟に見直す必要があります。

たとえば以下のようなケースでは、支援内容の変更が必要になります:

  • 転居・通勤ルートの変更
  • 支援担当者の変更
  • 支援内容の方法や手段の変更

変更内容は支援計画の写しに追記または新たに作成し、必要に応じて入管への報告を行いましょう。

特定技能の支援計画に関するよくある質問

Q. 支援計画は誰が作成する必要がありますか?

A. 自社支援の場合は企業が作成します。登録支援機関に委託する場合は、基本的に支援機関が作成しますが、企業側の確認も必要です。

Q. 支援項目は一部だけでもいいですか?

A. いいえ。10項目すべてを計画し、実施することが法令で義務付けられています。

Q. 支援計画の保存期間は?

A. 最低3年間の保存が推奨されており、入管庁からの調査時に提出を求められる場合があります。

まとめ|支援計画は制度運用の基盤、計画性と記録が重要

特定技能の支援計画は、外国人の生活支援と就労環境の安定を確保するうえで欠かせない制度です。

単なる書類提出ではなく、実効性のある支援実施と記録が求められるため、制度理解と社内体制の整備がカギとなります。

登録支援機関との連携や、支援記録の標準化、支援責任者の教育を行い、計画通りの運用を目指しましょう。