「人が集まらない」「採用してもすぐ辞めてしまう」──そんな人材課題を抱える企業にとって、特定技能制度を活用したベトナム人材の採用は、即戦力の確保と安定的な人材供給のひとつの選択肢となり得ます。
実際に、製造業・介護・外食など幅広い分野でベトナム人材を採用し、現場で活躍しているという声も多く聞かれます。本記事では、第三者的な立場から、制度の概要だけでなく、現場での活用事例をもとに、ベトナム人材の特徴や採用方法、注意点を整理してご紹介します。
「人が集まらない」「採用してもすぐ辞めてしまう」──そんな人材課題を抱える企業にとって、特定技能制度を活用したベトナム人材の採用は、即戦力の確保と安定的な人材供給のひとつの選択肢となり得ます。
実際に、製造業・介護・外食など幅広い分野でベトナム人材を採用し、現場で活躍しているという声も多く聞かれます。本記事では、第三者的な立場から、制度の概要だけでなく、現場での活用事例をもとに、ベトナム人材の特徴や採用方法、注意点を整理してご紹介します。
最終更新日:2025年7月11日
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登録支援機関くらべナビ
広報担当
元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。
登録支援機関くらべナビとはベトナム人材は技能実習を経て特定技能へ移行するケースが多く、日本語能力や業務理解においても一定の水準を満たしている方が多いとされています。ある製造業の現場では、採用初日から日本人と同じ工程で作業に加わるなど、実務的な適応が早いという事例もあるようです。
「家族のために働きたい」「日本で技能を習得したい」という意欲を持って来日するベトナム人材が多く、誠実で協調性のある働きぶりが現場で評価されることもあります。中には、3年以上離職せず現場に定着し、信頼を得ているという声もあります。
ベトナムは日本とMOC(協力覚書)を締結しており、政府認定の送出し機関が多数存在します。また、ベトナム語に対応できる登録支援機関も多いため、初めての受け入れでも比較的スムーズに導入できる環境が整っています。
まずは自社の業務内容が、特定技能の対象である12分野に該当するかを確認しましょう(例:介護、外食、建設、製造業など)。あわせて、勤務形態や受け入れ体制(教育・支援)も整えておく必要があります。
ベトナム政府に認定された送出し機関や、実績のある人材紹介会社と連携し、候補者の選定・面接を行います。ある企業では、事前に「寮の写真」や「職場の動画」を提示することで、候補者の不安を減らし、マッチング精度が向上したという事例も報告されています。
採用候補者が、技能測定試験と日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)に合格しているかを確認します。技能実習2号を修了している場合は、試験が免除され、スムーズに特定技能に移行できるケースもあります。
雇用契約締結後には、住居手配や生活支援、オリエンテーションの実施など、就労と生活の両面における支援体制を整える必要があります。多くの企業では登録支援機関を活用してこれらの義務を履行しています。
特定技能の受け入れ企業には、生活支援・相談対応・公的手続き支援などが義務付けられています。支援記録が不十分な場合、入管庁からの指導や受け入れ停止処分につながる可能性もあるため、登録支援機関と協力しながら確実な対応が求められます。
特定技能では、外国人だからといって低賃金での雇用は認められず、日本人と同等以上の待遇が必要です。賃金水準や福利厚生を明確にし、長期的な雇用関係を築けるよう努める必要があります。
現場によっては、日本語や文化の違いから、教育やコミュニケーションに課題が出ることもあります。そのため、「やさしい日本語」の活用や、ベトナム人スタッフとの接し方を学ぶ研修などが効果的だといわれています。
ベトナム人材は、技能・人柄ともに高く評価される人材層であり、特定技能制度との親和性も高いと言われています。制度を正しく理解し、送出し機関・登録支援機関との連携を図ることで、円滑な受け入れと現場の安定につながるでしょう。
ベトナム人材の採用を検討されている企業は、信頼できる支援機関の選定や受け入れ体制の比較検討からはじめてみてはいかがでしょうか。