「特定技能ビザ」とは、日本国内の深刻な人手不足を背景に、2019年に創設された在留資格「特定技能」の通称です。
正式には「在留資格:特定技能」といい、即戦力として働ける外国人材に対し、14の業種に限定して就労を認める制度です。
本記事では、特定技能ビザの1号・2号の違い、対象職種、取得に必要な試験や手続き、企業や登録支援機関に求められる対応までを、制度初心者にもわかりやすく詳しく解説します。
「特定技能ビザ」とは、日本国内の深刻な人手不足を背景に、2019年に創設された在留資格「特定技能」の通称です。
正式には「在留資格:特定技能」といい、即戦力として働ける外国人材に対し、14の業種に限定して就労を認める制度です。
本記事では、特定技能ビザの1号・2号の違い、対象職種、取得に必要な試験や手続き、企業や登録支援機関に求められる対応までを、制度初心者にもわかりやすく詳しく解説します。
最終更新日:2025年7月28日
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登録支援機関くらべナビ
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登録支援機関くらべナビとは目次
特定技能ビザの正式名称は「在留資格:特定技能」です。日本の産業分野で人手不足が特に深刻な領域において、外国人が労働者として即戦力で活躍するために設けられた就労系の在留資格です。
制度の背景には、少子高齢化による労働人口の減少があり、特定技能は技能実習制度の後に続く形で創設されました。日本語能力と業種別の技能水準が証明されれば、日本国内で働くことが許可されます。
法的には、出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格として認定されるものです。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、目的や在留条件、認められる権利に違いがあります。
1号は「一定程度の専門的知識または技能を要する業務」に従事する外国人に付与される在留資格です。
2号は「熟練した技能が必要な業務」に従事できる上位資格で、1号を経験した人がスキルアップにより移行する形です。
現在、特定技能1号で認められている分野は以下の14分野です(法務省・出入国在留管理庁公表による):
特定技能2号は2024年以降、建設と造船以外の分野にも拡大が検討されており、介護や宿泊業、製造業などが候補とされています。
特定技能ビザの取得には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
試験は日本国内または海外で実施されており、分野により内容が異なります。たとえば外食業では接客実技や衛生知識、介護では基本的な介護技術と日本語理解が問われます。
ビザ申請は、以下のような流れで行われます。
申請にあたっては、本人だけでなく受け入れ企業側の協力が不可欠です。また、手続きに不備があると不許可になるリスクもあるため、書類は正確に準備する必要があります。
特定技能1号では、外国人の日本での生活と労働が安定するよう、企業に10項目の支援義務が課せられています。
これには生活オリエンテーション、住居確保支援、相談窓口の設置、日本語学習支援、定期面談、出入国手続き支援などが含まれます。
企業がこれを自力で行うのが難しい場合、登録支援機関に委託することが認められています。
在留期限が近づいた場合は、適切なタイミングで更新申請を行う必要があります。
また、転職や支援機関の変更が発生した場合にも、速やかに出入国在留管理局への届出が求められます。
原則として、分野ごとの技能試験および日本語試験に合格するか、技能実習2号を修了していることが必要です。
自動的には移行できません。対象分野において2号の技能評価試験に合格する必要があります。
1号では不可ですが、2号は在留期間の制限がなく、一定条件を満たせば永住申請が可能です。
特定技能ビザは、即戦力となる外国人を日本国内で受け入れるための制度であり、企業側にも支援体制や適切な管理が求められます。
1号と2号の違いや取得条件を正しく理解し、試験や手続きを着実に進めることで、外国人本人と企業双方にとってメリットの大きい制度となります。