外国人を雇用する制度として代表的な「技能実習」と「特定技能」。どちらも日本の企業で働くことができる在留資格ですが、制度の目的や条件、雇用の自由度などに大きな違いがあります。
本記事では、特定技能と技能実習の違いを制度の基本から、対象分野・就労条件・転職の可否・支援体制・永住との関係までわかりやすく比較します。
外国人を雇用する制度として代表的な「技能実習」と「特定技能」。どちらも日本の企業で働くことができる在留資格ですが、制度の目的や条件、雇用の自由度などに大きな違いがあります。
本記事では、特定技能と技能実習の違いを制度の基本から、対象分野・就労条件・転職の可否・支援体制・永住との関係までわかりやすく比較します。
最終更新日:2025年7月28日
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登録支援機関くらべナビ
広報担当
元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。
登録支援機関くらべナビとは目次
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
制度目的 | 開発途上国への技能移転(国際貢献) | 日本の人手不足分野への労働力確保 |
実際の運用 | 研修制度色が強く、働きながら学ぶ | 即戦力としての実務に従事する |
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
在留資格 | 技能実習1号〜3号 | 特定技能1号・2号 |
就労範囲 | 実習先企業のみでの就労 | 分野内での他社就労も可能(1号) |
転職 | 原則不可(例外を除く) | 一定条件下で可能(分野内) |
技能実習は80種以上の職種に対応しており、受入業種の幅が広いのが特徴です。
一方、特定技能は14分野(1号)に限定されており、人手不足が深刻な産業に絞られています。
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
最長在留期間 | 最長5年(1号〜3号合算) | 1号は最長5年、2号は期限なし |
永住申請との関係 | 永住不可 | 2号なら条件次第で永住可 |
家族帯同 | 不可 | 1号不可、2号は可能 |
技能実習には支援義務は明文化されておらず、主に監理団体による指導が中心です。
一方、特定技能1号には生活支援10項目の義務的支援があり、企業または登録支援機関が責任を持って実施する必要があります。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除の特例(修了者特例)により特定技能1号へ移行が可能です。
この移行制度を活用することで、長期的に就労を継続することができ、企業側にとっても戦力維持に役立ちます。
A. はい。技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号へ移行可能です(試験免除あり)。
A. 特定技能1号では分野内で転職可能です。技能実習は原則転職不可です。
A. 特定技能2号であれば、条件を満たせば永住申請が可能です。技能実習では永住資格は取得できません。
技能実習と特定技能は「外国人が日本で働く」という点では共通していますが、その制度目的・自由度・支援内容には明確な違いがあります。
技能実習は教育・研修を前提とした制度であるのに対し、特定技能は労働者としての在留資格であり、より実務的・就労者本位の制度設計となっています。
受け入れ企業は制度の違いを理解し、目的に応じて適切な在留資格の人材を選ぶことが重要です。