特定技能の一時脱退金とは?支給条件・金額・申請手続き・よくある誤解まで解説

特定技能で働く外国人労働者が帰国する際、「一時脱退金」や「脱退一時金」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

これは、日本の年金制度に基づく仕組みで、一定の条件を満たした外国人が帰国後に受け取れる給付金制度です。

この記事では、特定技能における一時脱退金の支給要件、金額、申請方法、よくある誤解、技能実習との違いについてわかりやすく解説します。

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一時脱退金とは?制度の概要

一時脱退金とは、日本の厚生年金制度に加入していた外国人が帰国後に年金保険料の一部を受け取れる制度です。

正式には「脱退一時金」と呼ばれ、特定技能外国人も厚生年金の加入対象であるため、一定条件を満たせば支給されます。

特定技能における一時脱退金の支給条件

支給を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

  • 日本国内に住所がないこと(帰国後)
  • 厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あること
  • 日本国籍を持っていないこと
  • 年金を受給したことがないこと
  • 脱退後2年以内に申請すること

なお、国民年金のみに加入していた場合は対象外であるため注意が必要です。

支給される金額の目安

支給金額は、厚生年金に加入していた期間と標準報酬月額(給与水準)によって異なります。

おおよその目安として、6ヶ月加入で50,000〜70,000円程度とされますが、実際の金額は個別に算出されます。

複数年在留していた場合は、支給額も上がる傾向があります。

申請のタイミングと手続きの流れ

一時脱退金は、帰国後に日本年金機構に対して郵送で申請します。オンライン申請はできません。

  1. 帰国後に「脱退一時金請求書」を記入
  2. パスポートのコピー、年金手帳、銀行口座情報(外国口座)などを用意
  3. 日本年金機構の所定の窓口へ郵送提出

通常、申請から2〜3ヶ月ほどで指定の海外口座に送金されます。

技能実習と特定技能における一時脱退金の違い

技能実習生も厚生年金に加入していた場合、同様に一時脱退金の対象となります。ただし、加入期間が短かったり、社会保険未加入だったケースでは支給されないこともあります。

特定技能では原則すべての就労者が社会保険加入義務があるため、脱退金を請求できる可能性は高いと言えます。

よくある誤解と注意点

  • 国民年金だけでは脱退金は出ない(厚生年金が対象)
  • 在留中は申請できない(帰国後のみ)
  • 請求期限は帰国から2年以内(超えると無効)
  • 銀行口座は本人名義の海外口座が必要

一時脱退金に関するよくある質問

特定技能で働いていた場合、必ず一時脱退金はもらえますか?

厚生年金に6ヶ月以上加入しており、帰国後に期限内に申請すれば原則支給されます。

申請に必要な書類は何ですか?

パスポートコピー、年金番号、口座情報、脱退一時金請求書、居住証明書などが必要です。

いつまでに申請すればいいですか?

帰国日から2年以内に日本年金機構に申請する必要があります。

特定技能の一時脱退金まとめ

特定技能で就労した外国人が帰国後に受け取れる一時脱退金は、厚生年金制度に基づく正当な権利です。

制度を正しく理解し、必要な書類を整えたうえで期限内に申請することで、帰国後の生活資金の一部として役立てることができます。

企業としても、外国人本人が正しく情報を得られるよう、出国前に一時脱退金の制度説明を行うと信頼性向上につながります。