特定技能「木材産業」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件

高齢化や人手不足に悩む日本の木材産業では、製材・加工・出荷業務を支える若い労働力の確保が課題となっています。特定技能「木材産業」は、製造現場で必要とされる実務スキルを持つ外国人材を、最長5年間にわたって雇用できる制度です。

本記事では、木材産業の企業が特定技能制度を導入する際に知っておくべき、対象業務・受け入れ条件・試験内容・雇用運用のポイントを詳しく解説します。

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登録支援機関くらべナビ

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広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは

特定技能「木材産業」で従事できる業務とは?

木材産業分野においては、製材・加工・保管・出荷など、生産工程に関わる幅広い業務が対象です。

主たる業務

  • 丸太の皮むき、切断、製材(帯鋸盤・チップソー使用)
  • 木材の乾燥、プレス、接着、合板製造
  • 木材製品の加工(研磨、穴あけ、面取りなど)
  • 梱包、ラベル貼付、パレットへの積載作業

関連業務

  • 木材加工機械の簡易なメンテナンス・清掃
  • 作業場の整理整頓、安全器具の管理
  • 材料や製品の運搬・搬出入補助

いずれの業務も、正確さと安全性が重視され、現場での教育体制が重要です。

特定技能外国人を受け入れる企業の要件

外国人を特定技能で受け入れるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 労働関係法令・安全衛生法などを遵守していること
  • 直接雇用であること(派遣は禁止)
  • 木材産業分野特定技能協議会への加入
  • 外国人への生活支援・就労支援体制を整備(自社 or 登録支援機関)

木材加工現場では重機や高速回転工具を使用するため、安全教育や通訳対応の整備も重要です。

外国人材が特定技能「木材産業」で働くための要件

この分野で働くには、以下の試験・条件をクリアする必要があります。

  • 木材産業技能測定試験(主に日本国内で実施)に合格
  • 日本語能力試験N4以上 または JFT-Basic(日本語基礎テスト)に合格

また、技能実習2号(木材加工など)を良好に修了した者は、試験免除での特定技能移行が可能です。

雇用後の実務ポイントと注意点

在留期間と更新

特定技能1号は、1年ごとの更新で最長5年間の在留が可能です。長期雇用に向けた人材育成も可能となります。

多言語対応とマニュアル整備

安全作業マニュアルや機械操作手順などは、母国語ややさしい日本語での翻訳・指導が効果的です。現場でのトラブル防止にもつながります。

生活・地域支援の整備

工場周辺における住居手配、通勤手段の確保、地域での生活支援も受け入れ企業の重要な役割です。登録支援機関と連携することで、スムーズな対応が可能です。

特定技能で木材加工現場に若い力を

特定技能「木材産業」は、減少傾向にある若手人材を補い、現場力を高める実効性の高い制度です。機械操作やチーム作業にも順応できる外国人材が多く、丁寧な育成によって中核戦力としての活躍も期待できます。

安定した製造ラインと高品質な製品づくりを支えるためにも、制度の正しい理解と支援体制の整備を進めていきましょう。