特定技能「ビルクリーニング」の可能業務・基本情報・採用条件
作成日:2024年10月15日
武藤拓矢
特定技能・技能実習スペシャリスト
外国人技能実習制度の管理団体で5年勤務し、その後2019年に合同会社オルゴニール(Orgonir)を立ち上げる。
延べ700名を送り出した実務経験から、制度の理解と外国人人材の現場オペレーションに強みを持つ。
製造業・工場と建設業については業界トップクラスの経験の持ち主。
特定技能「ビルクリーニング」で可能な業務
特定技能「ビルクリーニング」は、主に建物の清掃や環境衛生を維持するための業務に携わることができ、外国人労働者が安定した就業機会を得やすい分野です。
主たる業務
特定技能「ビルクリーニング」で従事する主な業務は、建物内部や共有スペースの清掃です。
これには床やガラスの清掃、廊下やトイレなどの衛生維持が含まれます。建物を利用する人々が快適に過ごせるよう、日常的な清掃作業やゴミの処理なども行います。
関連業務
関連業務には、エアコンや換気口の清掃、ドアや窓の手入れ、必要に応じた消毒作業なども含まれます。
衛生面に特化し、建物の快適さを維持する重要な役割です。
ベットメイキング業務も従事可能
特定技能「ビルクリーニング」の枠内で、ホテルなど宿泊施設のベットメイキングも可能です。
清掃作業と連動し、リネンの交換や整えなど、衛生的で快適な空間づくりに貢献します。
特定技能「ビルクリーニング」の基本情報
特定技能「ビルクリーニング」では、技能と日本語力が一定基準を満たしている外国人が就労可能です。
雇用できる人数・期間
ビルクリーニング分野では、企業は一定人数まで外国人の雇用が可能で、期間は最長で5年です。
雇用者数には上限が設けられているため、採用計画を十分に立てる必要があります。
外国人の条件
採用される外国人は、ビルクリーニング分野で定められた試験に合格し、日本語能力をN4以上に持っていることが条件です。
また、在留資格が「特定技能1号」となり、日本での滞在も認められます。
特定技能「ビルクリーニング」の雇用・採用条件
特定技能「ビルクリーニング」での採用には、登録や協議会加入、支援体制の整備といった一定の条件が必要です。
「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている
企業は、特定技能「ビルクリーニング」で外国人を雇用する場合、まず「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」として登録されている必要があります。
これにより、必要な資格や基準が満たされていることが保証されます。
ビルクリーニング分野の特定技能協議会への加入
雇用企業は、ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する義務があります。
協議会への参加は、外国人労働者が適切にサポートされるよう、情報提供や支援を受けるために必要です。
支援体制の義務を果たす
特定技能外国人を雇用する企業は、住居の確保や生活支援、日本語教育など、支援体制の構築が義務付けられています。
これにより、雇用された外国人が安心して働ける環境を整えます。
まとめ
特定技能「ビルクリーニング」は、建物清掃や環境維持といった重要な役割を担う仕事です。
日本国内での人材不足を補うため、外国人労働者がビルクリーニング業界において安定した職業機会を得られるよう、さまざまな条件が整備されています。
企業は、登録要件や支援体制の構築を行うことで、特定技能の労働者と円滑な関係を築くことが可能です。