特定技能外国人の
人材紹介・管理委託

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定着率が高く意欲的な外国人の
雇用をサポートします

当社は日本企業の持続的な成長を支援し、より良い労働環境やスキルアップを求める外国人の架け橋となる外国人雇用支援サービス「オルゴニール」を提供しています。現在、日本では労働力確保のために特定技能制度への関心が高まっていますが、その管理や運用は多岐にわたります。
オルゴニールは、特定技能外国人登録支援機関(登録番号:19登-0002784)として認定されており、採用プロセス、ビザ申請サポートから就業後のフォローまで、特定技能人材の雇用をワンストップで全面的にサポートいたします。

ABOUT

特定技能とは

特定技能とは、日本国内で人材不足が深刻な産業分野において、一定の技能や知識を持つ外国人が就労できる在留資格です。2019年4月に新設されたこの制度により、特定技能1号と2号の2種類の在留資格が提供され、それぞれ異なる分野や条件での雇用が可能です。
特に、建設や介護など14分野での人材確保が目的とされています。特定技能の活用は、日本企業にとって貴重な人材を確保する手段となり、長期的な人手不足解消に貢献します。

特定技能の特徴

対象分野 建設、介護、農業、宿泊、製造業、飲食料品製造業、自動車整備業、産業機械製造業など、日本国内の人手不足が深刻な14分野が対象です。これらの分野では、外国人労働者が即戦力として活躍できる場を提供しています。
在留期間 特定技能1号は、初回1年、6か月、または4か月で許可され、その後は1年または6か月ごとに更新が可能で、通算最長5年間の滞在が認められます。特定技能2号は在留期間に制限がなく、更新を重ねることで長期的な就労が可能です。
必要なスキル 各分野ごとに異なる専門的な知識や技能が求められます。特定技能1号では、基本的な業務遂行能力と日本語能力が必要で、技能や日本語の試験合格が条件です。特定技能2号ではさらに高い専門性と熟練度が要求され、長期間の実務経験や特定の試験合格が求められます。
家族の帯同 特定技能1号は単身での就労が前提で家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号では配偶者や子どもの帯同が認められており、家族とともに生活することが可能です。このため、特定技能2号は長期的な定住を見据えた制度として位置づけられています。
サポート体制 就労前には生活習慣の指導や日本語教育などの準備支援が提供され、就労後も住居の確保、医療の紹介、生活相談、職場での悩み相談などの支援が行われます。これにより、外国人労働者が日本で安定して働き、生活できる環境が整えられています。

特定技能「1号」と「2号」の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
対象分野 建設、介護、農業、宿泊、製造業など、日本国内の人材不足が深刻な14分野が対象 高度な専門性が求められる「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野が対象
在留期間 通算で最長5年。初回1年、6か月、または4か月の在留が許可され、その後1年または6か月ごとに更新が必要 無期限で更新可能。日本国内で長期的な就労が可能
家族の帯同 不可。特定技能1号では家族の帯同は認められておらず、単身での就労が前提 可能。家族(配偶者や子供)の帯同が許可され、家族とともに長期的に生活できる
必要なスキル 基本的な実務能力と一定の専門知識が求められる。事前に試験などで技能・日本語能力を証明する必要がある 高い専門性と熟練した技能が求められる。技能実習からの移行や、より高度な試験の合格が要件となる
雇用形態 フルタイム雇用が必要であり、派遣労働は不可。労働契約は受入れ機関と直接結ぶ フルタイム雇用で、1号と同様に派遣労働は不可。受入れ機関と直接労働契約を締結する必要がある
適用目的 即戦力となる人材を確保し、国内の人手不足を解消するための短期的な労働力の確保を目的 長期的な就労と定着を目指し、国内の構造的な人手不足を解決するための戦略的な労働力確保を目的

「特定技能」と「技能実習」の違い

項目 特定技能 技能実習
目的 日本国内の労働力不足を解消し、即戦力となる外国人労働者を雇用すること 開発途上国の経済発展支援を目的とし、技能や知識を習得・帰国後に活用すること
対象分野 建設、介護、製造業、農業などの14分野で、即戦力が求められる業種 建設、農業、漁業、製造業など、特定の約80職種に対応
在留期間 特定技能1号は最長5年、特定技能2号は無期限で更新可能 原則として最長5年(技能実習1号〜3号に分かれ、各段階で在留可能期間が設定される)
家族の帯同 特定技能2号のみ帯同が可能 不可(単身での滞在が前提)
必要なスキル 一定の専門知識や技能が必要。試験に合格することで資格取得が可能 スキルや経験は不要。実習先でのOJTにより技能を学ぶ
就労可能な職種 多岐にわたる分野で、外国人労働者が即戦力として活躍する場を提供 限定された職種のみで、実習内容も定められた範囲内で行う
支援体制 就労前の生活指導、ビザ申請サポート、職場や生活面でのフォローアップが充実 実習先企業と監理団体が支援を行い、生活指導や日本語指導を提供

INDUSTRY

対応分野・業種

以下12分野にて特定技能外国人の受け入れが可能です。
なお、2022年5月より「素材系産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に一本化されました。

介護

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ビルクリーニング

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工業製品製造業分野

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建設

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造船・舶用工業

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自動車整備

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航空

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宿泊

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農業

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漁業

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飲食料品製造

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外食業

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PROBLEM

不安・お悩みを
オルゴニールは全て解決

\受け入れ前のお悩み/

  • 特定技能制度の概要が理解できていない

  • 外国人をどこで見つけ出せば良いかわからない

\採用時のお悩み/

  • 宗教・生活・仕事のすり合わせが正しくできるか不安

  • 外国人の採用面接の判断基準がわからない

  • 人材確定後の流れ・手続き・就労ビザの手配等が全くわからない

\受け入れ後のお悩み/

  • 日本語のコミュニケーションで仕事上問題ないか不安

  • 宗教・文化的に近隣住民と生活で問題が起きないか不安

  • 毎年行う行政機関への報告の流れがわからない

SERVICE

オルゴニールが提供する
特定技能支援サービス

私たちは登録支援機関(19登-0002784)として、受け入れ企業(特定技能所属機関)さまに代わり特定技能外国人の全ての支援をいたします。

支援①面接事前支援

経営計画に基づく人員計画をもとに、採用人数×2倍の外国人人材の面接を設定します。事前に貴社の状況と業務内容を確認し、面接時に確認すべき項目含め入念な面接準備を行います。

支援②面接支援

事前準備した外国人人材を同時に面接を行います。質問項目などを事前に用意し、離職しないか、意欲はあるかなど6項目を基準に確認します。また、最も離職理由として多い「家族からの反対」をなくすために、家族・企業とでオンラインで企業説明会を行います。

支援③入国手続き

採用する人材が確定後、すぐに入国手続きを開始します。特定技能制度のビザ取得から全ての業務を対応いたします・

支援④入国〜受入導入

実際に入国してから受け入れまでの支援を行います。以下の10項目は、弊社あるいは貴社が行うか必要があるため、事前協議で業務範囲を確定させます。

  • 01

    事前ガイダンス
    の実施

    来日前の情報提供と心構えの形成支援。

  • 02

    出入国送迎の支援

    円滑な入国と初期適応のサポート体制。

  • 03

    住宅確保のサポート
    生活に必要な契約支援

    安全で快適な住環境の整備と契約手続き。

  • 04

    生活オリエンテーション
    の実施

    日本での生活に必要な基本情報の提供。

  • 05

    公的手続き
    などへの同行

    行政手続きの円滑化と適切な支援提供。

  • 06

    日本語学習機会の
    提供を支援

    効果的な言語習得と文化理解の促進。

  • 07

    相談・苦情対応

    問題解決と生活満足度向上のサポート。

  • 08

    日本人との交流促進

    地域社会との融和と文化交流の機会創出。

  • 09

    転職支援

    キャリア発展と適切な職場移行のサポート。

  • 10

    定期的面談
    行政機関への通報

    継続的な状況把握と適切な情報提供体制。

PRICE

特定技能外国人採用と雇用の費用事例

基本料金

紹介料 生活サポート課 ビザ申請代行費用
20万円〜 1人あたり月1.5万円〜 1人あたり5万円~

REASON

オルゴニールが
選ばれる理由

01

業界水準をぶっ壊す
シンプルな料金体系

特定技能の時代から旧態依然とした「管理費 3万円」の相場を打破し、提供できる価値に応じた正しい料金設定である「管理費 1.5万円」を実現しました。業界の最適化に向けて適切に支援していきます。当社の革新的な料金体系は、お客様のコスト削減と効率的な人材活用を可能にします。

02

技能実習制度時代からの
豊富な業界知見

長年にわたる技能実習制度での経験を活かし、特定技能外国人の採用と雇用に関する深い知識と実践的なノウハウを蓄積しています。この豊富な経験は、お客様の人材ニーズに的確に応え、スムーズな採用プロセスを実現します。

03

国内・海外からの
独自の人材ネットワーク

国内外に広がる当社独自の人材ネットワークを活用し、お客様のニーズに合った優秀な特定技能外国人材を迅速に紹介します。多様な人材プールにより、様々な業種や職種に対応可能で、最適な人材マッチングを実現します。

04

建設、製造・工場特化の
採用後の支援体制

建設業や製造・工場業界に特化した採用後のサポート体制を整えています。言語サポート、生活支援、技能向上プログラムなど、外国人材が安心して働き続けられる環境づくりを総合的にサポートし、長期的な人材定着を実現します。

INTRODUCTION

サービス導入事例

建設 × 特定技能外国人 8名(2名×4年)

課題

  • 日本国内の建設ラッシュの波に乗り事業が拡大している一方で、採用に苦戦している

  • 自社で特定技能制度の内製化を検討して進めたが、制度が複雑で進められずにいた

解決策

  • 工具を覚えるのに苦戦するため、来日までに工具を教える教材の手配からテストを実施して定着の安定化を図る。

  • 毎年2名の継続採用が実現。2年目以降は、1年目の来日した外国人が2年目の方に指導するなど、育成にも時間が割かれずに順調に安定した事業拡大が行えた。

飲食料品製造 × 特定技能外国人 10名/年

課題

  • 人員計画に基づく人材採用が困難になって事業拡大が思うように進めてない

  • 自社で特定技能制度を内製化するよりも管理費を払ってでも業務を外注したい

解決策

  • 毎年10名採用できるよう面接時の人材の段取り。

  • 衛生についての認識が国によって異なるため、働くまでの期間に日本の衛生基準の学習機会の提供し、テストを実施して、現場で働くまでに基本的な知識を伝達しました。結果、即戦力の人材として活躍しました。

FLOW

サービス利用の流れ

お問い合わせ

所要時間:0分

まずはライン・お問い合わせフォーム・お電話等でお問い合わせくださいませ。

制度が非常に複雑なので、社内で内製化できるか、登録支援機関に依頼すると費用がいくらかかるかなど気になることをお気軽にご相談くださいませ!

初回無料ヒアリング

所要時間:30分

お問い合わせ内容

ここでは、申請の条件に合致するかなど含め、基本的な項目の確認のみ行います。問題なければ、具体的なご相談をオンラインで行います。

ご提案

所要時間:60分

初回無料ヒアリングでいただいた経営計画から落とし込まれた人員計画をもとに、貴社にとって最適なプランをご提案させていただきます。

具体的なスケジュール、費用も合わせてご提案いたします。

契約・面接日確定

所要時間:30分

改めて契約情報に相違がないか確認させていただきます。認識に相違がなければ契約手続きを行います。このタイミングでは費用は発生しません。

契約後、1ヶ月〜1.5ヶ月以内に面接日を仮で決めます。

また、業種業界によって面接時に実施すべき試験内容の打ち合わせもこないます。

面接

所要時間:120〜180分

面接実施時は、オルゴニールのスタッフと貴社と採用人数×2倍の人材の面接を行います。

面接前に30分ほど、外国人の採用時の注意点や採用時に確認すべきことを共有します。

面接後、採用する人材について採用会議を行い、人材を選定します。希望する人材がいない場合は、改めて採用を行います。

FAQ

特定技能のよくある質問

特定技能とは何ですか?

特定技能は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。特定産業分野で就労を認める在留資格で、2019年4月に創設されました。

特定技能の対象となる産業分野は何ですか?

特定技能の対象となる産業分野は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。

特定技能の在留期間はどのくらいですか?

特定技能1号の在留期間は最長5年間です。特定技能2号は在留期間の更新が可能で、上限はありません。ただし、特定技能2号は一部の分野でのみ認められています。

特定技能外国人を雇用する際の条件は何ですか?

雇用条件として、日本人と同等以上の報酬を支払うこと、適切な労働環境を確保すること、外国人の生活支援を行うことなどが求められます。また、受け入れ機関は出入国在留管理庁に届け出る必要があります。

特定技能外国人の家族の帯同は可能ですか?

特定技能1号では原則として家族の帯同は認められていません。一方、特定技能2号では一定の条件を満たせば、配偶者と子どもの帯同が可能です。

特定技能外国人の採用にはどのような手続きが必要ですか?

採用手続きには、特定技能外国人の選考、雇用契約の締結、在留資格認定証明書の交付申請、査証(ビザ)の取得、入国後の在留カード取得などが含まれます。また、受け入れ機関は支援計画を作成し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。

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特定技能実習生の日常